会則と沿革
 

会 則  

 

神奈川県考古学会会則 (2014年5月11日 現在)

 

(名 称)

第1条 本会は,神奈川県考古学会(以下「本会」という。)と称する。

(目 的)

第2条 本会は神奈川県を中心とする考古学の創造的な調査・研究並びに文化財の保護,普及及び啓発並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 研究会,遺跡発表会,講演会等の開催に関すること。
  (2) 会報,研究会誌,普及図書等印刷物の刊行に関すること。
  (3) 遺跡調査現地及び遺跡展等の見学に関すること。
  (4) その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(会 員)

第4条 本会は,第2条の目的に賛同して入会した者で組織する。
 2.会員になろうとする者は,入会を申し込み,会費を納入しなければならない。

(役員の構成)

第5条 本会に次の役員を置く。
  (1) 会 長  1名
  (2) 副会長  1名
  (3) 役 員  30名以内
  (4) 監 事  2名
 2.幹事及び監事は,総会において会員から選出する。
 3.会長及び副会長は,会員の中から役員会で推薦し,総会の承認を得る。

(役員の任務)

第6条 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
 2.副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
 3.役員は,役員会ならびに幹事会を構成し,協議する。
 4.監事は,会計を監査する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は1期2年とする。ただし,再任を妨げないものとする。 再任の任期は三期6年までとする。ただし,その後,一期2年以上を経れば選任を妨げない。
 2.役員が任期満了に伴い,退任するときであっても,後任の役員が就任するまでの間は,引き続きその任務を行うものとする。

(役員会)

第8条 役員会は,会務にかかわる事項について審議する。
 2.役員会は,必要に応じて開催する。
 3.役員会は,会長,副会長,役員をもって構成する。
 4.会長は,役員会に監事を出席させる必要があると認めたときは,出席させることができる。ただし, 議決に加わることはできない。

(幹事会)

第9条 幹事会は,会務にかかわる事項について審議し,執行する。
 2.幹事会は,必要に応じて開催する。
 3.幹事会は,会長,副会長,総務部会,各担当の長で構成する。

(顧 問)

第10条 本会に,顧問を置くことができる。
 2.顧問は,神奈川県内において永年考古学の研究に従事し,貢献した者とする。
 3.顧問は,役員会の推薦に基づき,総会で承認する。
 4.顧問は,会長の求めに応じて役員会に出席して意見を述べることができる。ただし,議決に加わることはできない。

(会 議)

第11条 会議は,総会及び役員会及び幹事会とする。
 2.会議の議事は,すべて出席者の過半数をもって決する。
 3.会議は,会長が招集し,議長となる。

(総 会)

第12条 総会は,通常総会及び臨時総会とする。
 2.通常総会は年一回とし,臨時総会は必要に応じて開催することができる。
 3.総会は,事業計画,事業報告,予算,決算等を審議決定する。
 4.総会は,会員をもって構成する。

(委員会)

第13条 本会の事業を推進するため,必要に応じて委員会を置くことができる。
 2.委員会の組織及び運営については,別に定める。

(臨時編集委員の任命)

第14条 第3条第2項の事業を行うにあたって,会長は必要に応じて,編集委員若干名を臨時的に任命することができる。

(会 費)

第15条 本会の経費は,会費その他の収入をもって充てる。
 2.前項の規定による会費の額については,別に定める。

(会員資格の喪失)

第16条 会員は,次の号のいずれかに該当するときは,会員たる資格を喪失する。
  (1) 退会の申し出があったとき。
  (2) 会費を2年以上納入しないとき。
 2.前項の規定により,会員たる資格を喪失した場合には,既納の会費は返還しない。

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(会則の改正)

第18条 会則の改正は,総会の議決を得るものとする。

(事務局)

第19条 本会の事務局の場所は,別に定める。
 2.事務局は,会長の総括のもとに事務を処理する。
 3.事務局に会長が委嘱する書記を若干名置くことができる。

(その他)

第20条 この会則の定めるもののほか,会の運営に必要な事項は,役員会の承認を得て会長が定める。
附 則  本会則は,1991年4月27日から施行する。
附 則  本会則は,1997年6月30日から施行する。
附 則  本会則は,2001年6月3日から施行する。


(規程1) 神奈川県考古学会会費規程

神奈川県考古学会会則第15条第2項による会費に関する規程を次のとおりとする。
 (会費)
 1.会費は,年額3,000円とする。
  附 則 1991年4月27日 定める。

(規程2) 神奈川県考古学会事務局設置規程

神奈川県考古学会会則第19条の規程により,事務局を次の場所に置く。
 1.所在地 〒252-8520 藤沢市遠藤5322 慶応大学 岡本孝之研究室気付
  附 則 1991年4月27日 定める。
  附 則 2001年6月3日 定める。
  附 則 2007年7月18日 定める。

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沿 革

 

神奈川県考古学会の設立の経緯について 
『考古かながわ』第21号(2001年9月26日 発行)より

 

小川 裕久

 

 「神奈川県考古学会」が平成3年4月22日に設立されるまでの流れとして、「神奈川県遺跡調査・研究発表会」を抜きにしては語ることができない。  

 「神奈川県遺跡調査・研究発表会」(以下「発表会」という)の発足の主旨は、県内に在住する考古学研究者、研究団体が従来ともすれば孤立する傾向にあったので、相互に交流をもっことで情報交換と親睦を図ることを目的としたもので、昭和51年にこの発表会を推進する母体として、県内在住の研究者・研究団体代表者よりなる準備委員会(研究者8名、研究団体8団体)が設けられ、神奈川県遺跡調査・研究発表会準備委員会(以下「準備委員会」という)が実施責任団体となって、第1回発表会を昭和52年に横浜市の開港記念会館で開催した。また事務局については、発意団体である「神奈川考古同人会」がなり、運営経費を一時立て替えて、発表要旨売り上げなどから返却を行う方式で行ってきた。しかし、横浜での第3回を実施した際に、運営資金、開催場所など危惧していた点が問題となった。 

 以来、この発表会は「準備委員会」という名の下で、県内各地で活躍されている方々の協力を得ながら持ち回りで開催してきたものの、運営母体の組織も明確でなく、またその運営のあり方などが開催のつど問題となっていたが、いつも問題点の解決は先送りされてきた。 

 平成元年の第13回川崎発表会を迎えた頃・次回の開催が危ぶまれる事態になるとともに、いままで先送りされてきた問題を解決すべく、「準備委員会」のなかに6名からなる「遺跡調査・研究発表会要綱作成検討委員会」を設け、このメンバーで基本的な考え方を討議し方向性を探ることとなった。そこではこの発表会を今後も恒常的に運営して行くには、抜本的な改善を図り、「神奈川県考古学会(仮称)」のような組織をつくることが急務であるとの方向性が打ち出された。また、相模原市での第14回発表会も、地元の研究者などの尽力で開催できる方向がみえてきたなかで、平成2年5月19日の発表会の際に、「準備委員会」の会議で、「神奈川県考古学会(仮称)」設立を前提とした「発起人会」の設立が提案され、発足させる方向となった。

 平成2年6月30日には、「神奈川県考古学会(仮称)」設立のために、発起人関係者への発起人会(準備委員会委員及び要綱作成検討委員会で構成)の設立の概要について説明会を持ち、日野一郎氏を発起人代表に選任した。

赤星直忠、伊東秀吉、井上義弘、大三輪龍彦、岡本勇、小川裕久、金子皓彦、神澤勇一、
小出義治、小宮恒雄、杉山博久、寺田兼方、日野一郎、持田春吉、村田文夫
(以上、神奈川県遺跡調査・研究発表準備委員会)

 

伊藤郭、織笠昭、川口徳治朗、白石浩之、曽根博明、土井永好
(以上、神奈川県遺跡調査・研究発表会要綱作成検討委員会)

 「神奈川県考古学会(仮称)は、広く考古学等に関する調査・研究・保存及び情報の公開・交換をもとに会員の親睦を図る機関」として設立するためには、多くの方の参加を得る必要があることから、第一線で活躍している県内在住の日本考古学協会会員、県市町村の文化財保護行政担当職員ならびに博物館施設等の職員、県内の大学の考古学関係職員、考古学者、考古学研究者、調査団体の団長などの方々への説明会を平成2年8月20日に開催し、協力を要請し、90名近い出席をえて賛同を得ることができた。

 神奈川県考古学会の運営については試行錯誤の面もいろいろとあったが、そのつど役員の協議のもとで進められ、平成13年度総会において、①役員会の役割変更、②幹事会の設置、③役員の再任に関する期限の設定、④会長・副会長の選任方法の改正、⑤担当委員会の名称変更と組織の改編、⑥役員の大幅な改選など、会の運営に関する機構改革案などが審議・了承され、今後の進め方が示されたことにより、さらに発展することを願うものである。

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